お一人様の終活・リスク管理。自治体の活用や生前に知るべきこと

終活ブームです。そして、お一人様が増えております。生涯未婚率が上昇し、既婚者の離婚も多いです。今後も益々お一人様が増え続けるかもしれません。今回は、お一人様の終活について準備するべきこと・考えるべきことについてです。

自分はどんなお一人様?

お一人様にも色々な状況の方がいます。兄弟がいる、親が健在、親兄弟はいないが甥・姪がいる。完全に一人。この状況により、終活内容も変わります。<誰に何を依頼するか>ということです。

また、状況も時間と共に変化します。例えば、いざという時に頼りにしていた親・兄弟がいつまでも健在とは限りません。この様に、一口に終活といっても画一的なものではありません。

生前について考えておきたいことの例

終活というと、死後の事ばかりに関心が向きがちですが、決してそうではありません。生前にきちんと色々なことが整理されてこその終活です。

  • 見守り契約
    民間のサービス会社との契約で、特に高齢の一人暮らしの方には利便性があります。一人暮らしの場合、急な体調悪化などのときには手遅れになることも考えられます。
    サービス内容は様々で、定期的な訪問や電話による確認、機器(例:センサー)によるサービスなどです。提供されるサービス内容と料金をよく確認しましょう。
  • 財産管理
    万が一、認知症になると預金口座が凍結されて本人でも入出金ができなくなります。金融機関によるトラブル防止の為ですが、これは以外と知られていません。
    もちろん成年後見制度がありますが、財産管理の自由度が低いことが欠点です。対策としては、任意後見制度や民事信託(家族信託)があります。
  • エンディングノートの作成
    生前・死後を問わず家族や周囲の人達に伝えておきたいことを書き残すノートです。 生前で伝えておきたいこと?と思うかもしれませんが、認知症や事故で意思疎通出来ないことがあるかもしれません。これは、費用も掛からず一人で手軽に出来ます。 

死後について準備しておきたいことの例

  • 生命保険
    自分の死後の身辺整理費用としてです。但し、生命保険の受取人は2親等あるいは3親等以内の親族等と各保険会社で定められている為、該当する方がいることが必要です。
  • 遺言
    法定相続人がいる方は争族対策として、身内が居ない方でもお世話になった人へ遺贈したい、あるいは団体等へ寄付したいなどの希望がある場合です。
  • 死後事務委任
    生前に本人が、第三者に死後の事務手続きを委任するものです。信頼できる身近な人に委任する他、サービス提供事業者もあります。(例:信託銀行、弁護士、NPO法人)人の死後には様々な事務手続きがあります。

    例えば、葬儀・クレジットカードの解約・水道光熱費等の各種支払い及び解約・賃貸住宅の解約および家財等の残置物の処理・親類や友人等への連絡です。これらの処理を委任でき、遺言書とは全く違う性質のものです。
  • 賃貸にお住いの方
    万が一孤独死した場合、特殊清掃費用を含めた原状回復費用が発生します。預けた敷金で賄えないときもあります。これらの費用を補償する損害保険(通称:孤独死保険)があります。但し、自分の死後に法定相続人がいないと保険金請求できないことがあるので要注意です。

    また、賃貸借契約の解除や家財等残置物の処分は不動産会社や大家さんが勝手にすることは出来ません。これに関し国土交通省は、賃貸借契約解除事務委任のモデル契約条項および残置物が円滑に処理できるよう残置物の処理等に関するモデル契約条項を昨年策定しました。それだけ、お一人様の終活が注目されているという事です。  

自治体の活用

自治体は以前より、高齢者向けの様々なサービスを行っております。例えば、地域包括センターでは、高齢者の暮らしを色々な専門家がサポートしてくれます。

お一人様への終活支援を行っている自治体もあります。具体的には死後事務委任に相当するサービスの提供等です。

*長引く少子高齢化社会とお一人様の増加は、国としても緊急対応を要する問題であり、これからも様々なサービスや情報が出てくると予想されます。民間団体も含めて情報収集は大切です。

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