結婚・子育て・不動産の贈与による財産移転。生前贈与方法

鹿1
鹿1

相続しても相続税、贈与をしても贈与税と税金は何でもかかります。一般的には高齢者に資産が多い為、財産分与をする際に税金がかからないようにするにはどうしたらよいかわかりません。

心配しないでください。こちらで生前贈与を学べば、税負担を少なくすることも可能ですよ。

石井
石井

現在の日本では高齢者への財産集中が問題となっております。これにより相続対策や、生前にかわいい子や孫への財産移転を考える人が多くなっています。

今回は財産移転について、ちょっと変わった贈与制度を解説致します。相続対策としても吟味できるものです。

結婚子育て資金の一括贈与

結婚子育て資金の一括贈与は、少し複雑な制度です。しかし、<孫への支援は子の支援にもなる><子への支援は孫の支援にもなる>という価値があります。

<直系尊属から18歳以上50歳未満の直系卑属に、結婚・子育て資金かつ一定のもの>に対する贈与が対象です。何にでも贈与金銭が利用できるわけではありません。

そして専用の口座を開設します。非課税控除限度額は<受贈者1人につき1000万円。そのうち結婚関係300万円が限度額>適用期間2023年3月31日までに受贈金銭を金融機関に預け入れる等の手続きが必要です。

注意1:受贈者が贈与金線を目的使用中に贈与者が死亡した場合、残額が相続により取得したとされる。また受贈者が50歳に達するなどの事由で贈与契約が終了したときに残額があると、その金額の贈与があったとされます。

注意2:対象となる受贈者は、金銭等を取得した日の前年合計所得金額が1000万円以下。

注意3:金銭の用途が限定されています。詳細はこちらに示しますが、結婚費用や家賃、出産等の費用が主な物です。

教育資金の一括贈与

こちらも少し複雑です。結婚子育て資金の一括贈与と制度内容は似ています。<直系尊属から30歳未満の直系卑属に、教育資金かつ一定のもの>に対する贈与が対象です。

何にでも贈与金銭が利用できるわけではありません。そして専用の口座を開設します。非課税控除限度額は、<受贈者1人につき1500万円>です。

適用期間2023年3月31日までに受贈金銭を金融機関に預け入れる等の手続きが必要です。この制度も、金銭を目的使用中に贈与者が死亡したり、受贈者が30歳を迎えたりしたとき、相続や贈与の対象となります。

しかし、受贈者が23歳未満や学校在籍中の場合は相続税の対象とならない等の措置もあります。合計所得要件は前年が1000万円以下です。

住宅取得資金

<直系尊属から直系卑属に>対し、自己の居住用不動産を取得する為の金銭贈与について控除額があります。居住用ですから投資用不動産は対象外です。また、直系ですので義理の親子間での贈与も対象外です。但し養子縁組をしていれば直系と見なされ適用出来ます。増改築の場合でも要件を満たせばこの制度が使えます。

注意1:適用期間が定められています。現在法令では2023年12月31日迄ですが、期限が到来するたびに延長されております。しかし今後必ず延長される保証はありません。過去に延長される度、控除額や各種適用要件が改正されております。    現在法令での控除額は、省エネ等住宅1000万円・それ以外の住宅500万円が限度額です。

注意2:適用対象不動産が定められています。床面積や築年数等の要件を満たさないと対象になりません。

注意3:適用対象者に条件があります。贈与された年の合計所得金額が2000万円以下(一部の物件では1000万円以下)。    直系卑属は、その年の1月1日時点で18歳以上の者。

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

<婚姻期間が20年以上の夫婦間>で、居住用不動産または居住用不動産取得資金の贈与ついては、2000万円まで控除があります。これは暦年贈与の控除額110万円とは別に控除できますので、合わせると2110万円となります。この制度は同じ配偶者に対しては一度しか適用できません。

またあくまでも、贈与を受けた配偶者の居住用不動産ですので、投資用不動産等は対象外となります。必ずしも土地・家屋がセットされる必要が無く、土地のみ、家屋のみでも適用対象です。但し、土地のみの贈与の場合は家屋を所有している等の要件がありますので注意が必要です。

まとめ

財産移転をするにあたり、贈与非課税制度を利用するときは様々な要件があります。専門家や管轄税務署への問い合わせ、国税庁HPなどで確認することが大切です。

特に<登場人物(誰から誰への贈与か)、適用期限、控除限度額、受贈者の所得、目的(適用対となる用途)、物件(不動産関連の場合)>は重要です。

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