贈与非課税制度、暦年贈与や相続時課税制度の注意点。

平成27年に相続税法が改正されて以来、ちょっとした相続ブームになっております。メディアでもよく特集されておりますが、そのとき必ずと言っていいほど登場するのが

<贈与による非課税制度>です。相続と贈与は切っても切り離せません。今回は主な贈与の非課税制度の概要と、適用する場合の注意点について解説させて頂きます。

鹿1
鹿1

高年齢者会を迎え、一般的な家庭でも相続の問題が多くあります。

相続は国が一番、一般家庭から税金を多く取るときです。しかし、こちらも取られてばかりではありません。節税の対策はあります。

石井
石井

最もポピュラーな贈与は暦年贈与です。年間110万円までの贈与は非課税となります。これは一人から贈与されても、10人から贈与されても、その総額で判断されます。受取総額の算定期間は1月1日~12月31日です。

しかし、もう一つ代表的な贈与方法である相続時精算課税制度は異なります。金額も算定期間も適用対象者も変わります。2つの贈与について解説させて頂きます。

暦年贈与

暦年贈与は年間110万円まで非課税です。200万円受け取れば200万円-110万円=90万円に対して贈与税が課されます。税率は超過累進課税となり、金額により10%~55%です。

この暦年贈与には一般贈与財産(一般税率)と特例贈与財産(特例税率)の2種類があります。贈与金額に対する適用税率が異なり、特例贈与財産の方が優遇されております。

特例贈与財産とは、贈与された年の1月1日時点で18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合のことをいいます。従って配偶者の親からの贈与はこれに当たらず、一般贈与財産となります。

注意1:例えば毎年任意に110万円を10年間受け取れば総額1100万円が非課税となります。

しかし<定期金給付契約>に注意です。贈与は契約行為なのですが、毎年同じ金額を同じ時期に贈与した場合、最初から1100万円の贈与意思があり10年間に分割しただけと見られてしまう可能性があります。

こうなると1100万円に対する<定期金に関する権利>の贈与税が課せられてしまいます。

これを避けるために、毎年<任意に(その都度互いの協議・合意により)>贈与契約を結んだという証拠を残しておくことは一つの方法です。つまり贈与の都度<贈与契約書>を交わすのです。

注意2:相続税対策で暦年贈与を使うことが多々あります。親が子に贈与するのです。しかし<相続開始前3年以内の贈与>は、贈与が無かったものとみなされて、相続財産に加算されてしまいます。加算額は贈与時の価値となりますので、株や不動産など価値が変動するものは要注意です。既に支払った贈与税は相続税と相殺されます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は贈与と相続を一体化した制度です。財産が集中している高齢者から若い世代へ、早く財産移転を行い経済を活性化したいとの思いでできた制度です。その為に贈与税率が低くなっております。

総額2500万円まで非課税です。年間ではなく総額です。これは回数・年数に関わらず贈与した総額という意味です。2500万円を超える金額部分の税率は一律20%となります。

対象者は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母から、1月1日時点で18歳以上の推定相続人または孫への贈与です。

特徴として、2500万円の判断は贈与される側ではなく、贈与者ごとになります。父母からそれぞれ2500万円ずつ贈与された場合、総額5000万円ですが、贈与者それぞれは2500万円なので非課税です。尚、財産の種類・金額・贈与回数に制限はありません。

注意1:この制度を利用した場合<贈与した人の相続が発生した時>に、贈与財産を相続財産に加算します。つまり相続税の計算上、贈与財産を含めるのです。加算額は贈与時の価値となりますので、株や不動産など価値が変動するものは要注意です。

既に支払った贈与税(20%分)は相続税と相殺されます。イメージとしては、相続と贈与を一体化。贈与時に相続税を20%前払いする様な感じです。

注意2:この制度により<贈与をした人からの以後の贈与>は、すべて相続時精算課税制度が適用され、二度と暦年贈与には戻れません。また小規模宅地等評価減の特例が使えなくなるというデメリットもあります。早くに多額の財産移転がしやすいというメリットがありますが、この制度を使かどうかは慎重な判断を要しますので、税理士等の専門家に相談することをお勧め致します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?最近では、相続は一般家庭でも十分に起こりうることです。負債の相続や資産の相続色々ありますが、もし相続税が課税される金額になりそうであれば、暦年贈与や相続時精算課税制度などを検討してみるのはいかがですか?

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