全て給与と退職金積立。どちらが得?退職金が節税的には断然お得

毎月の給与は、言うまでもなく会社売上の中から支給します。やがて将来退職するときには退職金を貰います。というのは、大企業や公務員の話です。多くの中小企業では退職金が無い、またはその時に考えるというスタンスです。

それでは、毎月の給与を少し減らして計画的に退職金をつくったらどうか。「えー、無意味だよ。毎月沢山もらった方が得でしょう」と多くの人が言いそうです。果たしてそうでしょうか?今回は中小企業に勤める、役員や従業員の退職金積立について考察します。

鹿1
鹿1

給与で渡すのと、退職金でお金を渡すのでは、税金的には、どちらが得か?

断然、金銭的な意味では退職金の方がお得です。もし、キャッシュが十分に手元にあるなら、小規模企業共済などの退職金で渡すことなども考えてみましょう。

石井
石井

退職金のメリット

退職金は、給与に比べてものすごく税制優遇されています。その理由は、退職所得控除です。

*退職金は下記の計算に基づく金額まで圧縮されてから税金計算されます。

勤続20年以下の場合「退職金額-(40万円×勤続年数)」÷2
勤続20年超の場合 「退職金額-800万円-(勤続年数-20)×70万円」÷2

勤続年数に端数がある場合は切り上げ。分離課税になる→他の所得と合算しない→税率が低く抑えられる

事例

退職金2000万円・勤続年数24年3か月の場合(切り上げて25年間として計算できる)「2000万円-800万円-(25年-20年)×70万円」÷2=425万円。2000万円の退職金なのに、425万円の所得で税金計算できます。しかも分離課税です。(給与の一部を退職金積立にした場合)

メリット

退職金の税制優遇により生涯賃金が増えます。生涯収入ではなく生涯賃金です。給与を下げた分、給与への所得税。住民税が減り、社会保険料も減ります。逆に退職金は、支給金額に対し税金が少ないので、手取り額が増えます。

その為、資金が手元にある方であれば、退職金に回した方が、税金が安くなる傾向にあります。経営者の方であれば、小規模企業共済などに加入すれば、月に7万円が最大で加入でき、税金が控除されます。年だと84万円です。法人であれば、35%の税金がかかることを考慮すれば、30万円弱の節税になります。

しかも、小規模企業共済の場合、1%で運用してくれるため、退職時には増えて帰ってくるのです。年間30万円弱の節税をして25年間だと750万円の節税になります。

一方で25年で2100万円(84万円*25)だとすると、475万円{(2000万円-800万円-(25-20)*70万円)/2}の所得です。この際、税金は864,500円の為(控除額427500円・税率20%時)、先ほどの給与でもらった場合に比べても750万円と86.45万円の差ですから、663万円の節税効果があります。

デメリット

給与の一部を退職金積立に充てれば給与額は減ります。すると年金保険料が減ります。結果、将来の年金額が減ります。投資をしている人は給与が減った分、投資可能額が減ります。

積立金が会社利益となり法人税が増えます。しかし、退職金積立に関して税制優遇されている制度があるので、活用する価値はあります。

例えば中小企業退職金共済、確定拠出年金、法人契約の生命保険、小規模企業共済などは、積立金の全額または一部が損金処理可能です。

留意点

給与に対する所得税や社会保険料は、標準報酬月額その他を基に計算されます。これらには金額の幅があります。よって、給与額を変更したからといって必ず、増減するとは言い切れません。

また、給与や社会保険料が減った場合、保障も減りますので留意が必要です。例えば、失業手当や障害年金、傷病手当金などです。

退職金のあれこれ

  • 勇退退職金:生存しての退職金です。一般的には定年退職です。税制メリットは既述の通りです。   
  • 死亡退職金:死亡退職した場合に、支給する退職金です。こちらは所得ではなく相続財産となります。受け取った遺族は<500万円×法定相続人の数>まで相続税が非課税になります。これは、生命保険金の非課税とは別枠で適用出来ます。
  • 弔慰金  :退職金ではありませんが、死亡退職金とは別に支給できるものです。受け取った遺族は<業務上死亡は給与36か月分、業務外死亡は給与6か月分>まで相続税が非課税になります。 

規定作成

各種退職金・弔慰金は、支給の根拠として規定を作成する必要があります。この規定が無いと、支給した際に退職金や弔慰金と認められず税制優遇が受けられないこともあります。もし、給与扱いと見なされると、手元に残る金額が大きく変わるので注意が必要です。

結論

一般的に、最終的な手取り額だけを見れば、給与の一部を退職金に充てた方が有利です。だからといって多額に充てるとデメリットも生じます。結論は、どちらにも偏ってはいけないという事です。。

  • 給与と退職金積み立てをバランスよく分ける
  • 退職金積立に関する有利な制度や手段を利用する→具体的には、小規模企業共済なども利用することを考えてみましょう。

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