個人事業主や法人の社長が、子供の教育費を【節税しながら】捻出

鹿1
鹿1

子供の教育費、物凄くかかるものですよね。石井さんも中学生のお子さんを持つ、自営業者の親としてどのように、教育費の捻出などを考えているのでしょうか。

教育費は高いです。子供は可愛いですが、住宅、保険、老後などお金の話の悩みはつきません。教育費は、3大出費だある、住宅、老後、教育の中で3番目にかかる費用なのです。

石井
石井

今回のお話しするポイントです。

  • 利益が出ていれば、青色申告をして、子供に給与を渡す。しかし、実態がないと問題なので、労働はちゃんとしてもらってください。
  • 法人でも、個人の青色申告と同様に、子供に給与を渡すことは可能。
  • 自営業者でなくても、教育資金の贈与や暦年贈与も可能なら、忘れずに。

です。

子供にかかる教育費用

個人事業主の方にとって心配毎はお金のタネ、人生の3大出費は

  • 住宅購入
  • 老後資金
  • 教育費

になります。その中で、教育費は比較的に安い方になりますが、人生3大出費の3番目に入ります。

具体的にどの位かかるか。

一般的な平均値ですが、大学だけでも国立大学は500万円程、私立文系大学720万円、私立理系大学で820万円程もかかります。

それでは、幼稚園から小学校まで幾らかかるのでしょうか。それは、全て公立学校もしくは私立高校かで全く変わってしまいます。参照ページ

  • 全て国公立校・・・998万円
  • 全て私立校・・・2410万円

幼稚園から全て私立という方は、最近では珍しくありません。大企業にお勤めの方などは、全て私立校に入れる方というのは、私の周りにも何人もいました。しかも、1人だけではなく、2人、3人と。3人の方は余りいませんが、子供は2人が平均の家庭が多く、どちらか一方が私立というと不公平感が生じるのか、2人とも全て私立という家庭は多かったです。

2人で5000万円弱ですか、家が買えてしまいますね。このように、通常の学校の費用だけでも莫大な費用がかかります。子供の教育資金は上にはきりがありません。学校のお金だけでなく、塾代や習い事、部活の費用など、費用を挙げればきりがありません。

個人事業主や法人の方が、子供の教育費を節税しながら捻出する方法

それでは、個人事業主の方はどのような方法で、子供の教育費を捻出すれば良いのか?まず、それは、教育資金が沢山でるので、精一杯稼ぐ事です。え、そんなのは当たり前だろ。はい、これだけではありません。

もし、ある程度稼いでいる方であれば、節税も考えると思います。しかし、今から話すことは、あくまでも節税、税法上問題ないはずですが、最終的には税理士とご相談の上、対応してください。

そのポイントは、稼いだ収入の中から、”子供への給与を渡すこと”です。もちろん、その場合、子供はそれ相応に働かなくてはなりません。この働く事を怠ると、節税ではなく、脱税になりかねないので注意してください。

また、ポイントは確定申告が白色申告ではなく、青色申告での申告が必須になります。白色申告と青色申告で家族への給与支払いは、控除額が異なります。

白色申告は、親族への支払いは経費計上できません。白色申告で認められる専従者控除というのがあります。それは、一定金額で控除が決められていて、配偶者であれば86万円、他の家族は50万円の控除が認められています。

しかし、青色申告であれば、支払い額が全て経費になるため、実際に支払った賃金を経費に算入できる規定になっています。個人個人で経費や控除額をどのように設定すれば良いか違いますが、全て経費算入するには、青色申告が有利になります。

また、個人事業主ではなく、法人で子供への給与が認めらるか?答えはこちらも可能です。法人であれば、損金算入可能な為、子供が法人の為に働らいているのであれば、節税効果があります。

しかし、働いた子供には、納税しなくてはなりません。また、控除の額も変わってきてしまいます。節税効果を狙うのであれば、控除や納税額を照らし合わせて対応したほうが良いと思います。

他の教育資金の捻出方法

また、個人事業主や法人社長でなくても、捻出する方法になります。これは、誰しも親には親がいるものです。そうです、おじいさん、おばあさんから、教育資金を提供してもらうことです。しかし、ただ、単にお金を貰ってしまうと、さらにその金額が110万円以上になってしまうと、贈与税が課税されてしまいます。

しかし、教育資金であれば、それは別です。30歳未満のひ孫や孫、子供への教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき、1500万円までが贈与税が非課税になります。

お金を贈与する方は、曾祖父母、祖父母、父母のみになります。赤の他人からは、1500万円の教育資金贈与額は設定されていません。中々赤の他人から贈与される機会はないと思いますが、その点は注意願います。

また、少し別の考えですが、運用によってお金を増やすことも選択肢として入れておいた方がよいでしょう。ジュニアNISAであれば、年間80万円まで非課税枠があります。暦年贈与の非課税枠は110万円までなので、その範囲であれば、子供への贈与、祖父母からの贈与は全て非課税になります。

また、つみたてNISAで得られた利益も非課税になります。その為、ジュニアNISAで購入した株式や投資信託などで利益が出ても非課税になるため、税金のメリットは大きいです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?自営業や法人を持っている方は、教育資金捻出もしくはそれ以外でも子供に少し働いてもらい、給与の支払いをして、利益から税金を支払いを猶予する方法でした。今回のポイントです。

  • 利益が出ていれば、青色申告をして、子供に給与を渡す。しかし、実態がないと問題なので、労働はちゃんとしてもらってください。
  • 法人でも、個人の青色申告と同様に、子供に給与を渡すことは可能。
  • 自営業者でなくても、教育資金の贈与や暦年贈与も可能なら、忘れずに。

お金の話に関して、メルマガでも発信しています。

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村


ファイナンシャルプランニングランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です