意思能力低下に備えた、相続対策は主に”3つ”のポイント

「相続対策とはなんなのか」一口に相続対策と言いましても2つのフィールドがあります。相続法(民法)に対するものと、相続税法に対するものです。

相続法への対策はいわゆる「争族」にならない為に、各相続人が納得できる形で財産を分けられるように配慮・対策します。そこには家族以外の、例えば債権者等色々な人たちの利害関係が絡む場合もあります。

鹿1
鹿1

今回は、相続の話です。相続人本人が意思が低下してしまう事は勿論のこと。最近では、長寿命化から、被相続人本人の意思低下も顕著になってきています。

今回は、相続人本人の意思低下に対する対策を3つのポイントから考えてみました。

石井
石井

今回お話しする3つのポイントは以下になります。是非、相続人が元気なうちに相続の対策に取り組んでください。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 家族信託

です。

相続人本人の意思能力低下が起きてしまった場合

相続税法への対策は国に支払う相続税を減らすつまり、「節税」です。その為に、生命保険に入ったり賃貸アパートを建てたり等が代表例です。

この様に相続は2つのフィールドが複雑に交じり合う為、「対策」が必要になってきます。「相続対策の落とし穴。意思能力低下」よく「我が家には財産が無いから相続対策なんて必要ないよ」という声を聞きます。

この声の本意は、<財産が少ない→相続手続きが複雑にならない→相続税も掛からない・もしくは少ない>という場合が殆どです。

しかし、これは危険です。何故ならばこれらは全て相続発生「後」に着目した考えだからです。注意しなければならないのは相続発生「前」なのです。

現実に相続が発生して問題になっている家庭は、裕福な家庭で遺書や対策がしっかりとれている家庭ではなく、一般的な家庭で相続対策がほとんどされていない家庭がほとんどです。

お金がないから、、財産が全くないから心配ないから大丈夫というより、どこの家にも財産や借金はあるものです。相続人本人が元気なうちに対策は必ず必要になります。

何を注意すべきなのか?それは推定相続人が生存中に意思能力が低下した場合です。。日本は世界でも稀に見る超高齢化社会。そして医学の進歩により一層寿命が延びています。

逆に言うと認知症や事故・病気等で意思能力が低下する人が増えていきます。これにより法律行為が出来ない又は制限される人達が増えていきます。例えば

  • 本人名義の預金口座が凍結されてお金を下ろせない・解約できない
  • 老人施設に入るお金を準備する為に、自宅売却の売買契約が結べない
  • 遺言書が書けない

等の不具合が起きてしまいます。

これについて「そういう時の為に成年後見制度があるじゃないか」という声を聞きます。しかし、成年後見制度では本人の財産保全を優先する為、出来ることがかなり限られています。

上記例の自宅売却などは、余程特段の事情が無い限り管轄である家庭裁判所は許可しません。遺言書も成年後見人が代理出来ません。そこで現代人は、意思能力の低下というものを意識した相続対策が必要になってきます。トラブル防止の観点からも財産の大小に関わらずです。

「どんな対策があるのか」以下は全て意思能力があるときにしか出来ません。意思能力低下後は原則無効となります。

意思能力低下に備えた3つの、相続対策のポイント

遺言

死後のことのみが指定できます。効力は死後に発動します。自分の死後に財産の分け方を指定する対策方法ですが、指定できる内容は法律上厳格に決められています。

自筆証書遺言と公正証書遺言が代表的なものですが、書式等は法律の定める方式に従う必要がある為、専門家が関与する公正証書遺言がお勧めです。

任意後見

生前のことのみが指定できます。効力は意思能力が低下した時に家庭裁判所に申し立て、後見監督人が確定したのち発動します。

自分の意思能力が低下した時、信頼できる人に以後の財産行為をお願いする契約です。意思能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てをする成年後見に対し、意思能力がある間に事前の契約を結ぶのがこの制度です。契約は公正証書になります。成年後見制度より自由度が高いです。本人の身上監護も契約で定められます。

家族信託

生前から死後のことまで指定できる契約です。効力発生時期は自由に決められます。信頼できる人に財産を預け、生前の財産行為や死後の財産処分を信託契約により託す方法です。

財産を預ける人本人を委託者、預かる人を受託者、生前に財産行為から利益を受ける人を受益者といいます。契約形式は法定されておりませんが、実質的に公正証書による契約となります。

この対策では信託口座を開く必要があるのですが、その際金融機関が公正証書による契約書を求めてくるからです。非常に自由度が高い方法ですが、本人の身上監護は契約出来ません。

まとめ

どこの家庭にも、相続する財産や借入があると思います。借入だけであれば、相続放棄してしまえば問題ありませんが、財産と借入どちらもある場合、財産を捨てるか、それとも財産と借入を受けれいれるか選択しなければなりません。その場合、相続対策はしっかりしておかなければ、今後の争いのタネです。

その為、今回お話しした3つのポイントは以下になります。是非、相続人が元気なうちに相続の対策に取り組んでください。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 家族信託

です。

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