受取保険金に税金?贈与税や相続税、所得税申告の必要性!?

「保険金を受け取ったら、税金取られちゃったよ。こんな説明受けてないよー」という話を聞いたことありませんか?実は結構あるのです。これは税金が掛かる事を知らされていない場合だけではなく、相続だと思っていたのに贈与だったということも含まれます。

鹿1
鹿1

意識していない保険金を受けとって、お金がもらえたと思って放置していたら、税金の支払いが必要だったなんて事があり得ます。

税金の種類は、贈与税、相続税、所得税の3つに分類されることが多いです。税金の支払い前に使い込んでしまったという事が無いようにしたいものです。

石井
石井

保険には様々な契約形態があります。

損害保険、生命保険、個人契約、法人契約。主に生命保険の個人契約でこのトラブルが多いのです。今回は生命保険金受取(個人契約)に関する税金のお話しです。

保険金と税金の関係

そもそも生命保険の受取保険金には一部を除いて(後述)、税金が掛かります。<相続税、贈与税、所得税>の3種類です。どの税になるかは<契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の関係>で変わります。問題は、どれが良い悪いではなく、自分の意図した契約かということです。

具体的例

*死亡保険

契約者(保険料負担者)被保険者保険金受取人税金
     A  A法定相続人相続税
     A  B  A所得税
     A  B  C贈与税

*貯蓄系保険の満期金

契約者(保険料負者)満期金受取人税金
    A  A  所得税
    A  B  贈与税

*解約返戻金

契約者保険料負担者解約返戻金受取人税金
 A   A   A所得税
 A   B   A贈与税
  • 医療保険や傷害保険

 身体の障害または疾病、介護等を原因として受け取る保険金は、被保険者・配偶者・生計を一とする親族・直系血族が受取る場合は非課税です。具体的には、入院・通院・手術・高度障害保険金・がん診断一時金・特定疾病一時金等です。

  • リビングニーズ特約の給付金

被保険者が余命6か月と診断されたとき、死亡保険金の内、3000万円まで生前に受け取れる特約ですが非課税です。お得な感じですが、その分死亡保険金は減り相続財産は増えます。同時に、契約保険金額によっては、相続による死亡保険金の非課税枠を使い切れない可能性も出ます。

着目点

  • 相続税が適用の場合は<500万円×法定相続人の数まで相続税が非課税>になります。実際これを利用して相続対策をする人は多数います。これがもし意図せずに、贈与や所得税が適用される契約形態だと意味が変わってしまいます。
  • 所得税が適用される場合は一時所得となり、他の所得に合算して総合課税となります。<一時所得金額=受取保険金-払込保険料-特別控除(最大50万円)>この金額を更に1/2にしたものを、給与等他の所得に合算して総合課税としますそうすると所得全体の税率が上がり、他の所得も含めて所得税や住民税、社会保険料の負担にも影響が出ることもあります。
  • 贈与税が適用される場合<受取保険金-贈与の基礎控除額110万円>に贈与税が課税されます

注意するパターン

他人の為に保険を掛けるときです。よくあるのが、親が子の為に保険加入してあげるパターンです。入院や手術保険金は非課税ですが、同時に死亡保障もセットしていることがあります。そうすると、死亡保険金に対しては、受取人により所得税または贈与税となります。他には、貯蓄系保険。親が子の貯蓄として加入してあげる、ご主人が奥様を受取人としたに年金保険に加入する等です。

最後に

以上はあくまでも税金の問題です。どれが良いかということではありません。保険加入の目的は人それぞれだからです。契約の保険金がどの課税関係であれ、保険会社から保険金はキチンと契約金額が支払われます。しかし、問題はその後です。課税関係を理解しないまま契約すると<最終的に手元に残る保険金額に影響が出ます>。

他には、相続が適用されると思っていたら違った、などということもあります。保険を加入するのは金銭的目的があるからです。しかも、いざという時や万が一という緊急事態に備えてです。自分の目的に応じた契約は税金がどうなるのか。保険加入する際は、保障内容はもちろんのこと、併せて保険金を受取ったときの税金についても確認することは大切です。

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