確定申告には領収書が必要?理由や保存期間について紹介します!

確定申告を初めて行う方で、必要なものが何なのかお困りになっている方は少なからずいらっしゃると思います。確定申告の際は、以下のようなものが必要になります。

  • 過去の確定申告の記録(申告書の控え、あるいは利用者識別番号の通知書類)
  • 身分証(マイナンバーカードなど)
  • 印鑑
  • 通帳
  • 扶養者のマイナンバーがわかる書類

また、給与書類以外がある方は「必要経費の分かる書類」として、提出自体は不要ですが領収書などが必要になります。そのため、こちらの記事では以下のような内容についてご紹介していきます。

  • 確定申告で必要となる領収書について
  • 領収書の保管について(保管方法、期間など)

こちらの記事を読んで、確定申告を間違えずに行えるように知識を習得しておきましょう。

領収書は確定申告の際になぜ必要になるのか

そもそも、なぜ領収書を確定申告の際に提出しなければならないのでしょうか。まずはその理由について理解していくところから始めていきましょう。

領収書の保存をしておかなければならない対象者

最初に、領収書を保管しておかなければならない対象者はどのような人なのでしょうか。領収書は以下に該当する人は全員“5年間の間”領収書を保管しておく必要があります。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

上記3つの所得を得ている人が対象となります。また、例外的に所得税/復興特別所得税 の申告不要な人も領収書を保管しておく必要があります。このように、基本的に自分自身で確定申告(青色申告/白色申告問わず)を行う人は領収書を保管しておかなければなりません。

領収書が確定申告の際に必要な理由って?

領収書が確定申告の際に必要な理由は、「経費がいくらかかっているのか証明するため」です。確定申告の際には、儲けたお金以外にも「必要経費」を申告する必要があります。必要経費とは、収入を得るために使った直接的な金額になります。

この情報を申告するためにも領収書をしっかりと取っておいて、正しく経費計上を行わなければなりません。このように、義務として定められているという理由だけでなく、経費の申告は確定申告において必要不可欠なため、領収書を保管しておかなければなりません。

領収書をもとにして必要経費を申告する必要がある

白色申告では、領収書の金額をもとにして必要経費を計算して申告する必要があります。そこで、こちらの記事では簡易的な記帳方法についてご説明していきます。

領収書をもとに経費を簡易記帳しよう!

帳簿には以下のような内容は絶対に記載しなければなりません。

  • 売上、収入、経費
  • 上記の支出および収入の内訳(使い道)
  • 取引年月日
  • 取引先の名称および相手の名前
  • 売上、収入、経費の合計金額

上記の必要事項を記載したうえで、この帳簿が確定申告の際に必要になります。また、この帳簿は最大7年間保存しておかなければなりません。そのため、処分せずにしっかりと保管しておくようにしてくださいね。

領収書をもとに経費を簡易記帳しよう!

文字だけだと帳簿の作成方法や確定申告の方法がわからない…とここまでの記事を読んでお困りになる方も少なからずいらっしゃると思います。

そこで、こちらの記事ではおすすめの方法や資料について、いくつかご紹介していきます。もしも確定申告の方法がわからない、などお悩みを抱えている方はこちらの方法を参考にしてみてくださいね。

税務省の公式サイトのパンフレット

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について | 国税庁

こちらのサイトは国税庁の「個人事業主向けの記帳や帳簿の保存方法について」のページで、確定申告で必要となる手順を一つ一つ丁寧にまとめたPDF(パンフレット)が無料で見れるようになっています。

また、Youtubeチャンネルも開設されているので自分自身に合った方法で記帳や決算の方法を勉強できますよ。そのため、もしも確定申告の方法がわからない…自営業を始めたばかりでどうすればいいのかさっぱり…という人はこちらを参考にしてみるのも一つの手段ですよ。

お金の専門家に相談するのも一つの手段

また、どうしても難しくて理解できないという人は専門家に依頼して代行してもらうのも一つの方法ですよ。税理士に依頼すれば、代行してもらえるため困ったことになるのを避けたい…難しくてちっとも理解できない…という人は誰かに頼むのも手段の一つですよ。

まとめ

  • 領収書は確定申告の際に経費を計算するために必要になるだけでなく、国税庁によって「5年間」は保存しておくように義務付けられている
  • 領収書には確定申告の際に記帳に必要になる事項はしっかりと記載してもらうこと

このように、領収書は保存しておく義務があるだけではなく。確定申告の際に帳簿を作成するなら必要不可欠です。そのため、ファイリングをしておく、ファイルに年次を記載して処分のタイミングを間違えないようにするなど気を付けるようにしましょう。

【参考1】

【参考2】

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